2020年7月13日の観光庁のホームページに「Go To Travel キャンペーン」に関するQ&Aが掲載された。そこからわかる最新情報をまとめました。
下記が参考となる観光庁が回答しているQ&A
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html
旅行会社など、対象業者について
参加事業者登録を行った事業者のみが割引の対象
キャンペーンの割引を受けるのには旅行会社やホテルなどが「参加事業者登録」を受けなければいけない。7月中旬から開始され、観光庁のホームページでも登録事業者が確認できるようだ。
大手は大丈夫だと思うが、ホテルに直接予約する場合などはキャンペーンの対象となるか確認が必要だ。
ホテルの場合、旅行予約が客観的に確認できるシステムがなければいけない。
対象となる宿泊業者について
旅館業法や対象住宅宿泊事業法で宿泊施設と認められる場合は対象になる。
つまり、民泊、ゲストハウス、ドミトリー、カプセルホテル、コテージ、バンガローなども対象になる。
一方、キャンプ区画だけを貸し出し、テントは自身ではってもらうものは対象にならない。
地域共通クーポン加盟店について
9月からの旅行で配布が予定されている「地域共通クーポン」は加盟店登録が必要だ。
加盟店登録は7月下旬からできる予定だという、また、百貨店・ショッピングセンターも対象になるようだ。イオンで使えるのならば、使い道に困った時に柔軟に使える。
夜行バスの取り扱い
夜行バスはキャンペーンの「宿泊」の対象とはならない。バスでは就寝するが横にはなれないからだという。
ただし、申請すれば「地域共通クーポン」で対象となる可能性はあるという。宿泊は割引をうけ、地域共通クーポンで夜行バスでの移動代も負担されるプランが出てくるかもしれない。
対象期間について
還付は8月の旅行まで対象と決定
7月27日以降、割引された旅行が販売され始める。それまでに申し込んだ旅行は「還付」というかたちで事後的に割引分の金額が振り込まれるという説明だった。
「還付」されるのは8月までの想定で9月以降は未定とのこと。
私は7月中に9月のホテルを申し込むのがお得だと考えていたが、適用されないかもしれない。
各地方公共団体が取り扱う旅行との関連
自治体が取り扱う割引との併用は可能か
自治体の事業を、Go To トラベル事業が開始されるまでの間の支援策という位置づけであると認識。しかし、事業実施期間が重なる場合であっても問題なく、自治体の判断に任せるという。
両方対象になるものがあるか調べてみようと思うが、自治体による割引を受けているホテルは「Go To Travel キャンペーン」の対象とはならないことが多いようだ。
対象となる旅行プランについて
宿泊の場合、1泊につき2万円とは
個別にホテルを予約した場合はそれぞれの日で2万円が上限となるが、2泊3日で8万円の宿泊ツアーを予約した場合、1泊目が中級ホテル、2泊目が高級旅館でも厳密な値段は計算せず、合計で2泊=最大4万円がキャンペーンでの対象となる。
オプショナルツアーや現地での酒代は対象外
旅行会社で宿泊プランを予約して参加した後も、お金がかかることもある。ホテルでの酒代やオプショナルツアーは基本的に対象にならない。ただし、東京から名古屋に行く1泊2日のフリープランに申し込んだ場合、2日目にナガシマスパーランドへの往復と入園料のオプショナルツアーに参加した場合は対象になる。
この場合、東京から名古屋の旅行で1つ。名古屋からナガシマスパーランドのツアーで1つということでそれぞれキャンペーンの割引を受けられる。
ポイントやマイルで支払う場合も対象となる
2万円のツアーであれば7000円が割引の対象となり、支払いは13,000円になる。これをポイントやマイルで支払うことができる。また、ポイントなどで支払っても割引額が少なくなることもない。
レンタカーや自家用車、地域周遊は基本はダメ
基本はこれらを利用したものは対象にならないが、
「レンタカー+宿泊」、「高速道路周遊パス(自家用車)+体験型アクティビティ」、「地域周遊切符+往復乗降券」は対象になる。
おそらく、これからキャンペーンの対象となるようなものを宿泊施設や各地の旅行会社が用意することになるので、調べてみるといい。私もいい情報があればまた、記事にしたいと思う。