1月5日、年末年始の新型コロナウイルス急拡大の影響を受け、政府が緊急事態宣言を発出することを決めたと報道がありました。
緊急事態宣言の発出に先立ち、「Go To トラベル キャンペーン」は全国一斉停止が行われていましたが、停止期間延長の方針と言われています。
本記事では、これまでの「政府の動き」「方針の決定」から、予約済みの旅行について、一斉停止が延長された時の対応についてどうするべきかをお伝えします。
結論としては、
「首都圏のホテルに関してはキャンセルするしかない」
「首都圏を除いた地域ではホテルと交渉の余地あり」
と考えています。
※旅行会社では政府の正式な決定を受けないと、キャンセルに関する案内がされないと思うので、本記事で対策をしていただければ幸いです。
緊急事態宣言の発令は7日
緊急事態宣言発令は7日に行われる予定と報道されました。実態的に事業者等に休業要請を行うのは週末からと言われています。
緊急事態宣言は2020年4月から2020年5月の間にも出されておりましたが、その期間は「Go To トラベル キャンペーン」は始まっていませんでした。
前回の緊急事態宣言のときには、ほとんどのホテルが休業を行っており、旅行に行く人はいなかったと記憶しています。
以前は全国的な宣言でしたが、今回は首都圏に限った緊急事態宣言の発令です。
それに伴い、首都圏以外も含めて「Go To トラベル キャンペーン」は一斉停止を継続する方針ということです。
「Go To トラベル キャンペーン」停止期間延長に対する政府対応
当初の予定では「Go To トラベル」は1月11日までの停止で、そこまでに急拡大が収まれば、再開することとしていました。
具体的な発令及び決定は1月7日ですが、停止期間延長は決定路線でキャンセル料の補償はされると言われています。
旅行者は無料でキャンセル可
「Go To トラベル」の停止期解除を待って、1月中旬以降に旅行の計画をしていた方も多いでしょう。
その場合、「Go To」の割引を受けた金額で予約が可能だったのですが、停止期間延長で割引が効かなくなってしまいます。
停止期間延長を受けた取り消しは「キャンセル料なし」ということになります。
旅行会社・ホテルにも補償あり
また、これまでに予約を受け付けていた旅行会社・ホテルにもキャンセルが相次ぐことは間違いありません。
その際の、キャンセル料は所定のルールに則って政府が補償するようです。
予約済みの旅行 首都圏以外は可能?
ここからが本題です。首都圏には緊急事態宣言が発令され、各事業所等に休業要請がされることになります。おそらく、ホテルも休業となるでしょう。
「Go To トラベル」は緊急事態宣言に伴って、全国一斉で停止となります。しかし、全国のホテルの休業要請はありません。
ここで、首都圏と首都圏以外で旅行に対する対応が異なることがわかります。
予約済みの首都圏の旅行
不要不急の外出は制限されますので、「緊急事態宣言期間内」に首都圏を目的とする旅行については、強制的に取り消しとなるはずです。
旅行者のキャンセル料はかかりませんし、旅行会社・ホテルへの補償もあります。
予約済みの首都圏以外の旅行
例えば、富山県から岐阜県への旅行です。どちらの地域にも緊急事態宣言は発令しませんので。外出制限もホテルの営業制限もありません。「Go To トラベル」が停止になるだけです。
1月20日に富山県から岐阜県への旅行を計画していた場合、「Go To」の割引はなくなり、希望者はキャンセルできますが、旅行に行くことも可能です。
旅行に行くという判断をする場合は年末年始の対応時に私がおすすめした方法に準じて対応するべきだと思います。
具体的には下記の記事をご参照ください。
簡単に説明すると、「Go To トラベル」停止でキャンセルをされては、補償があるとはホテル側も困るので、交渉ができる可能性が高いということです。
「「Go To トラベル」の割引がなくなった相当分を旅行代金から引いていただければ、参加したいのですがいかがでしょうか?」と連絡してみましょう。
ホテル側としては営業している中で空室率が高くなることを嫌がるので、成功確率は高いと思います。
万が一、首都圏のホテルでも休業しないという場合、同様の方法が使えるかもしれません(そもそも、不要不急の外出が禁止されていますが。。)