11月6日に8月15日頃に申請した「Go To トラベル キャンペーン」の個人への還付を確認しました。序盤にインターネットから申請したものが11月上旬の振り込みだったので、9月に入ってから郵送で申請している場合はさらに遅い対応になりそうです。【11月1日更新】
「Go To トラベル 事務局」のホームページに「個人事後還付金の振込み」は11月上旬より申請順、書類審査完了順に還付金のお振込を行います。と掲載されています。(申請順とのことなので、更に遅れることもありそうです。)
https://goto.jata-net.or.jp/jigokanpu/
以下の記事は10月頃には還付されるだろうと7月に投稿した記事になります。
「Go To トラベル キャンペーン」開始後、しばらくは旅行代金の一部が還付されることになっています。
キャンペーンの詳細が発表され、還付についての情報も出ていますが、観光庁発表の資料には矛盾があるように感じます。観光庁発表の情報の矛盾と実際にいつから還付されるか考えてみます。
実際には、10月ころの還付になるような気がしています。
観光庁HPの情報
観光庁が出している事業者向け要項を参考にします。
https://www.jata-net.or.jp/gttravel/pdf/manual/2020_gttrhandlingguide.pdf
旅行業者からの還付
月次報告の期間参照(後述)
旅行事業者から旅行者への還付時期については、給付枠配分決定通知受領後に各旅行事業者が任意で定めることができます。なお、令和2年8月14日から令和2年9月14日まで対応できるようご協力ください。(観光庁HP引用)
これを見ると、9月14日までに旅行者へ還付することが基本となっています。(旅行業者を通して予約を行った場合)
個人の申請での還付
事務局による還付手続きの期間は、令和2年8月14日から令和2年9月14日までとします。(観光庁HP引用)
これは還付書類を事務局に送る期限を示しています。
月次報告の期間
旅行会社は「Go To トラベル 事務局」に報告書の提出が求められています。毎月の報告を翌月15日までに行うことになっています。その書類を事務局で確認後30日以内に旅行会社の指定口座に振り込むとなっています。
ホームページ情報の矛盾
記載に矛盾があるのは旅行会社から旅行者への還付と事務局から旅行会社への支払いのタイミングです。
8月の旅行分について考えてみると、
【事務局→旅行会社への支払い】
9月15日までに月次報告を出すこととしています。そこから、30日以内の10月15日までに旅行会社の指定口座に振り込まれるといいます。
【旅行会社→旅行者への支払い】
旅行者への還付は8月14日から9月14日までに行うよう指示しています。(上の「旅行業者からの還付」の項目を参照してください。)
観光庁の指示通りに対応すれば、1ヶ月近くの間、旅行会社が先に還付分を負担しなければいけないことになります。旅行者にとっては嬉しいですが、ただでさえコロナで悲鳴を上げている旅行会社が立て替えて負担することができるのか。という疑問が残ります。
ちなみに、個人旅行の還付については8月14日から9月14日までに書類を受けつけ、その後に還付が行われるとされています。
適切な順序を踏めば、10月頃に旅行者に還付されることになると思いますが、還付が遅いと事務局が指摘されることを恐れて旅行会社への立て替えを依頼しているのでしょうか。(事務局の責任逃れですね)
もしくは、実際にはできないスケジュールを組んで、責任を曖昧にしたいのか・・・。
まとめ:還付されるのは10月か?
個人での申請をした場合の還付はおそらく10月頃でしょう。
一方で、旅行会社を通した還付は8月14日から年9月14日までと指示しています。返金が行われる構造が分かれば、旅行会社が立て替えるしかないのですが。。。
8月から9月という期間はあくまで目標で、実際には10月頃の還付になる気がします。(※私は8月15日には個人で還付の申請をしましたが、10月1日現在入金がありません。)