「Go To Travel キャンペーン」開始日7月22日時点の情報を観光庁の情報をもとにまとめました。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html
旅行期間
【宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品】
令和2年7月22日宿泊から令和3年1月31日宿泊(2 月1日チェックアウト)まで〔変更の可能性あり〕
【日帰り旅行商品】
令和2年7月22日から令和3年1月31日まで〔延長の可能性あり〕
※修学旅行は3月末まで対象となる。
対象の旅行商品
対象となる旅行商品は下記の記事にまとめています。日帰りも宿泊も対象になります。
https://travel-real.com/gotocampain-tyokuzen-shukuhaku/
旅行商品の販売者
旅行業として登録しているもの、宿泊施設を運営するものです。対象となるには施設から「Go To Travel キャンペーン」事務局に申請をしなければなりません。対象となる施設はホームページで公表される予定です。
(※7月下旬では申請を受付中でホームページに情報はありません)
給付金額
給付金額は下記の通り(観光庁の説明資料より)
① 給付金給付額は旅行代金総額の2分の1相当額。給付額の7割以下を旅行代金の割引、給付額の3割程度を地域共通クーポン。(地域共通クーポンは9月配布予定)
② (給付額の上限)宿泊を伴う旅行は一人一泊あたり 20,000 円(割引 14,000 円、地域共通クーポン 6,000 円)、日帰り旅行は一人あたり 10,000 円(割引 7,000 円、地域共通クーポン 3,000 円)を上限とします。
8月までの旅行に関しては4万円の宿泊旅行が26,000円、2万円の日帰りツアーが13,000円で行けるということになります。
旅行者の注意点
旅行代金の35%の割引が受けられるとキャンペーンでは案内されていますが、「旅行事業者への案内」では、配分額に応じて「最大」35%の割引ができる。となっています。
旅行事業者によっては35%以下の割引しか行われない可能性もあります。元値を上げられたら、何%の割引禍チェックのしようがないので、お得感のある旅行代金なら、申し込むようにしましょう。
給付方法
当面は「還付」、最短7月27日以降に販売されたツアーについては「旅行代金の割引」となります。なお、どちらの場合も9月以降は「地域共通クーポン」も配布される予定です。
還付
7月22日〜令和2年8月31日までの旅行。
ホテルや旅行代理店を通して手続きもできますが、旅行者個人でもできるようです。詳細は発表されていませんが、下記も参考にしてみてください。
旅行代金の割引
最短7月27日から販売される旅行。※7月27日「出発」の旅行からではありません。
割引された旅行代金を支払えばいいので、特別な手続きはありません。
対象外
下記のものが「対象外」となります。
(ア)新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、観光庁が特定の地域及び期間について本事業の実施を取りやめることとした場合における該当地域及び期間の商品
(イ)本事業以外の国又は地方自治体の補助金等による助成を受けている場合で、本事業による給付金額との合計が販売価格を超えるもの(国又は地方自治体の支援が重複するもの)
(ウ)施設や旅行を予約したが、実際には利用しないいわゆる「ノーショウ」と呼ばれる行為
(エ)行程に国外の地域が含まれるもの
(オ)その他、事務局が不適当と認めるもの
(イ)は割引(還付)額が高くなりすぎて、実質お金をもらって旅行に行くパターン(ほぼ無いと思います)。(ウ)の「ノーショウ」とは予約の当日無連絡キャンセルのことです。無連絡でキャンセルした場合は旅行に実際には参加していないので、対象外となるということです。
問い合わせ先
Go To トラベル事業 仮設コールセンター
※7月末日まで(8月に正式設置されるコールセンターは下記より)
営業時間:10:00~17:00
TEL:03-3548-0525(土日祝は休み)
TEL:03-3548-0531(7月21日から 7 月31日まで毎日受付)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html