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【8/16更新】「Go To キャンペーン」還付の申請方法を解説

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「Go To Travel キャンペーン」が7月22日から始まり、還付の申請方法についても観光庁・「Go To Travel」事務局のホームページで公開されました。

宿泊代金を宿泊施設に直接支払った場合は個人で事務局に還付手続きを行うことになります。

じゃらんや楽天トラベルは現地で旅行代金を支払うパターンと予約時にクレジットカードを登録するパターンがあります。

現地で支払い→個人で還付申請
クレジットで事前支払い→じゃらん楽天トラベルが還付申請を行うということになります。

https://goto.jata-net.or.jp/

旅行代理店を通した還付は下記記事を参考にしてください。基本的に旅行者ですることはありません。

【7/29更新】「Go To Travel キャンペーン」で還付の流れ【7/22 大幅追記! 還付の詳細を追記しました。】 「Go To Travel キャンペーン」の詳細が発表され、既に申込み、旅行代金...

対象となる旅行

①7月22日(水)以降に開始するGo To トラベル事業の支援対象の旅行または宿泊であること
②8月31日(月)までに終了する旅行であること(宿泊を伴う旅行の場合は、9月1日(火)チェックアウト分まで)
③旅行者が旅行商品を予約・購入した旅行会社・予約サイト・宿泊施設等において、その予約・購入時点で、
Go To トラベル事業の適用による割引された価格での旅行商品の販売のための準備が整っていなかったこと

※東京発着は当面の間、除外

対象の宿泊施設

参画事業者として指定されている宿泊施設です。申請は7月21日から開始していて、申請が完了したら「Go To Travel」事務局のホームページでも随時、公表されています。

https://goto.jata-net.or.jp/

宿泊施設には小規模な民宿やドミトリーから数百の施設があるAPAホテルのようなところまであるので、対象となるかはなんとも言えません。ただ、観光需要増加に繋がるので、多くの宿泊施設が申請するでしょう。

旅行者が事務局に提出する書類【8/14最新】

※オンライン申請が可能になりましたので、必ずしも紙で必要なわけではありません。
①事後還付申請書(様式第1号)
②支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
③宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
④口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
⑤口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
⑥代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)
⑦同行者居住地証明書(様式第21号) (事務局HPより)

※⑥、⑦が8月中旬に追加になりましたので、早めに準備していた人は追加で書類が必要です!

「Go To トラベル キャンペーン」への怒り
「Go To トラベル」への怒り オンライン申請の告知が遅すぎ「Go To トラベル キャンペーン」の対象となる旅行に参加した人への還付申請が8月14日に開始されました。申請を済ませたのですが、事務局への怒りがあるので、ここに綴っておきます。情報を小出しにしておいて、重要な情報が遅すぎという点です。...

同じく事務局のホームページに様式がありますので、ダウンロードしてみてください。「還付申請」の項目から。
Go To Travel キャンペーン」還付申請書類一式

① 事後還付申請書(様式第 1 号)

7/23に公表されました。アンケートなどがないシンプルなものになりました。

② 支払内訳がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領収証等)

お金を払った証明が必要です。現地で忘れずにもらうようにしましょう。

③ 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの)

お金を払ったところで、宿泊せずにキャンセルすることも考えられます。実際に宿泊した証明書をだしてもらいます。ホテルで貰ったらなくさないようにしましょう。

④ 口座確認書(旅行者用)(様式第 2 号の) ※旅行者本人名義の口座番号であること

事務局から振り込むための口座を確認するということですね。

⑤口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)

④の証拠の書類。特別給付金の時も必要でしたね。

⑥代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)

キャッシュカードと一緒に免許証もコピーしておきましょう。

⑦同行者居住地証明書(様式第21号)

代表者の居住地に基づいて、キャンペーンの割引が行われるということでしたが、同行者の住居も書くこととされています。東京在住者は同行者でも還付対象とならないということになりそうです。。。

※元々の発表では申請に必要とされていた「個人情報の取扱いに関する同意書」と「前項目に掲げる書類のほか申請に係る旅行の事実を確認するために必要な書類として事務局が指定するもの」は不要になったようです。

事務局から旅行者への支払い

全ての書類が旅行者から提出されたら、事務局で確認し、還付が行われるということのようです。確認する書類が多いので、「特別定額給付金」のように確認に時間がかかり、多少還付金が支払われるまで時間がかかることが予想されます。

還付手続き期間が令和2年8月14日から令和2年9月14日までとなっています。この間に事務局で書類を受け付けて、更に最低1ヶ月程度をかけて、「還付」の振り込みが行われることになるでしょう。
早くて10月くらいになるでしょうか。。。
→公式ホームページで受理から「2カ月程度以内に」と記載されました。早くて10月ですかね。【8/14更新】

申請方法

以前はオンラインまたは郵送となっていましたが、「郵送」のみとなるようです。1ヶ月分だけのために、サイトを立ち上げるのは大変だとは思いましたが、郵送のみになってしまうとは残念です。。

8月14日に急にオンライン申請のページが出来ましたので、そちらからの申請が楽です。

https://goto.jata-net.or.jp/

【8/14更新 郵送先 】※郵送で書類を準備してしまった方用
〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目 24−14 西新橋一丁目ビル
Go To トラベル事務局 還付申請係 宛

※やっと宛先が発表されましたが、公式の発表内に「消印有効」と書いているところと「必着」と書かれている部分があります。。9月14日に着くように送れば間違いありません。

まとめ

宿泊施設に直接予約した場合だけでなく、じゃらん楽天トラベルでの現地支払い分も対象になります。

現地でもらうのは「支払内訳書」と「宿泊証明書」だけで、あとは自分で用意することになります。宿泊した時に「「Go To Travel キャンペーン」の参画事業者として登録しているかは確認するようにしましょう。(しないと言われたら、還付は受けられません。)

申請書を揃えたら早めに送付して、10月くらいに振り込まれると思って、しばし待つこととしましょう。
最後にオススメの旅行の申込み方法をのせておきますので、よろしければどうぞ!

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