【7/22 大幅追記! 還付の詳細を追記しました。】
「Go To Travel キャンペーン」の詳細が発表され、既に申込み、旅行代金の支払いが行われているものについては事後に還付が受けられることとなった。
観光庁の取扱要項のデータが重いので、JATA(日本旅行業協会)のページのリンクを貼っておきます。(観光庁のホームページにあるものと同内容)
https://www.jata-net.or.jp/gttravel/pdf/manual/2020_gttrhandlingguide.pdf
また、「Go To トラベル事務局」ホームページも開設されていますので、そちらもご参照ください。
https://goto.jata-net.or.jp/
7月の上旬の段階では、運営の事務局が決まっただけ。具体的な提出書類や書式、還付までかかる時間などは発表されていないが、観光庁の発表をもとにどのようになるか考えてみる。
ちなみに「還付」は割引を含んだ商品が発売されるまでの暫定的な位置づけになっていて、基本的には7月27日以降に売られる新規商品は「Go To Travel キャンペーン」の割引を含んだ額での販売として、還付手続きは不要になる。
対象となる旅行について
旅行代理店での予約もホテルへの直接予約も対象になる。
①旅行代理店で予約し、旅行会社に旅行代金を払っている場合は基本的に代理店を通して申請書類を「Go To Travel キャンペーン」事務局に出して、代理店からお金が振り込まれる流れになる。
旅行代理店のJTB・近畿日本ツーリスト・HISなどで予約した場合。
②宿泊予約サイトや電話で直接予約し、宿泊施設に直接宿泊代金を支払った場合は個人で事務局に申請書類を送る。
個人での申請方法は下記記事にまとめています。(じゃらんや楽天トラベルなどは旅行代理店側になると思っていたのですが、あくまで予約を仲介するだけで「宿泊施設に直接料金を払っている」場合は②に、クレジットなどで代理店に支払っている場合は①に該当すると思います。)
対象となる旅行会社について
参画事業者として事務局から認められなかった場合は還付の「対象外」となります。7月下旬から8月下旬の間に随時事務局が指定し、「Go To Travel キャンペーン」事務局のホームページで公表されます。
旅行会社・宿泊施設の多くが登録されています。事務局ホームページの下の方から一覧が確認できます。
還付に必要な書類
旅行会社から事務局に送付する必要書類が発表になりました(事業者向け取扱要項より)。
【申請時に必要となる情報】
①予約の内容を特定できるもの
②割引前の旅行代金
③給付金による割引額
④割引後の支払額
⑤旅行日程または旅行開始日
⑥旅行代金に含まれる宿泊日数
⑦旅行代金に含まれる宿泊者数
⑧前各項目に掲げる情報のほか申請に係る宿泊の事実を確認するために必要な情報として事務局が指定するもの
これを見ると、特別な書類の準備は必要なさそうです。全て旅行会社で予約時のシステムでわかることです。基本的には旅行会社に登録されている情報を事務局に送ることになるでしょう。
⑧の「事務局が指定するもの」が気になりますが、「東京除外」となっている期間中は「免許証」などで住所を確認されるかもしれません。
個人で申請するのに比べると旅行者にとっては楽であることがわかります。
還付の時期
令和2年8月14日から令和2年9月14日までに還付するように説明資料に書かれています。
旅行会社から事務局に書類を送った後に事務局→旅行会社→旅行者に返されるので、時間はかかりそうですが、9月14日という具体的なリミットが定められています。
(個人申請の場合は上記期間が郵送申請の締切なので、旅行代理店を通したほうが還付の入金は早そうですが、遅れる可能性も高いと思います。理由は下の記事で書いています。)
まとめ
旅行会社に任せていれば、基本的には全て申請してくれるようです。
必要なものはおそらく「身分証明書」くらいで9月14日までに「還付」されることになります。
ただし、「還付」を受けるために「旅行者自らが当該旅行業者等に申し出た上で還付手続きを行います」という文言があるため、旅行会社によっては親切に教えてくれない可能性もあります。
必ず、宿泊時・旅行参加時に「還付を受けたい旨」伝えるようにしましょう。必要に応じて「身分証明書」を出して後は、おまかせということになると思います。
まだ、予約していない方はじゃらんや楽天トラベルなどからホテルだけ予約するのが簡単です。(楽天は三木谷社長が「Go To Travel キャンペーン」に批判的は発言をしたので、バナーが削除されたようです。笑)