旅行のルール・旅行業法 PR

旅行の取消料、キャンセル料のルール【Go To キャンペーン】

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前回の記事では、旅行の「申込み」・「契約」について解説しました。

https://travel-real.com/keiyaku-moushikomi-gotocampain/

申込時には考えなくて良いですが、料金を払い込んで正式な契約となった場合、キャンセル料がかかってくる場合があります。「Go To Travel キャンペーン」で始めて旅行ツアーに申し込む人もいるかもしれませんので、旅行会社が定める取消・キャンセルのルールについて解説します。

契約が結ばれてなければ取消料はかからない。

まず、基本的なこととして「旅行契約」が成立していなければ、取消料はかかりません。
契約自体が成立していなければ、「取消料」とい概念もありません。もちろん「契約」が全てというわけではありません。多くの契約関係では口頭での約束も根拠になると言われており、「契約が成立していないから何をしてもいい」ということではありません。

しかし、いざお金のことになると「契約」の力が強いです。(詳しくは弁護士に聞いたほうがいいですが)
私が旅行会社社員時代にも「申込み」をして、入金をせず「契約」となっていいのをいいことに取消料を払わない人が多くいました。しかし、「契約」が成立していないので取消料を払わせることはできませんし、取消料を払うように伝えることは「脅迫」に当たる可能性があるため、絶対しないように注意喚起があったこともあります。

数年前のことなので、ルールが変わっているかもしれませんが、「契約」が成立していなければ、取消料をもらえないということは変わらないでしょう。

国内旅行のキャンセル旅行の規程

お金を払っていれば「契約成立」になりますので、キャンセル時には「取消料」の支払いが必要になります。取消料は旅行業法で最大にもらっていい割合が決められており、それに準じて旅行会社独自のキャンセル料を定めています。

今回は団体ツアーの「クラブツーリズム」のルールを見てみましょう。おそらく多くの旅行会社でほとんど一緒だと思います。

(クラブツーリズム株式会社のホームページより)

国内旅行の取消料の基準は旅行の種類によって異なります。1週間前から30%、前日には40%が共通でかかることがわかります。当日に無断でキャンセルした場合は全額で返金なし、事前に連絡があった場合は半額が取消料としてかかり、半額が戻ってくることがわかります。

この基準は旅行開始の前日から起算するのがポイントです。旅行当日から数えないように気をつけましょう。

多いか少ないかはわかりませんが、旅行会社がJRやバス会社、ホテルへの料金を負担しなければならない場合もありますので、仕方ない額ではあるでしょう。

国内旅行(バス旅行を除く)

この中では、1番早く取消料がかかってきます。旅行前日の20日前から20%の取消料がかかってきます。これは鉄道や旅行会社へのやり取りの可能性があるため、早めの発生としているということでしょう。

バス旅行

旅行前日の14日前から取消料がかかってきます。バス旅行ではキャンセルで席が空いてしまいますが、元々バスを借り切っているため、キャンセルの手間が少ないです。旅行会社はホテルへの連絡も必要になります。

日帰り旅行

日帰り旅行はさらに取消料の発生が遅く、前日の7日前からです。日帰りなので、ホテルでの機会損失がないため、旅行者にとっては有利な条件になっています。1週間前程度であれば、花の開花状況もある程度予測できてくるので、直前での取り消しがあることも少なくありません。

キャンセルの売買サービス

キャンセル料がかかるとは言え、「契約」している以上、契約を取り消すのにお金がかかるのは仕方ありません。直前になると取消料が高くなるので、分かり次第早めに取り消すようにしましょう。

また、最近では「旅行キャンセル」の売買サービスがあるようです。びっくりしました。
旅行者は取消料がかかるので、誰かにそのツアーを安い値段で譲ったほうが得になる場合があります。キャンセルがあった場合、よほど直前でなければ旅行会社は再度その席を販売するわけですから、誰も損することはありません。

いろんなシェアサービスがありますが、旅行のキャンセルの売買まで進んでいるんですね。

あと、キャンセルについてちょっとずるい裏技を以前、記事にしたのでよければ一緒に読んでみてください。

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