「Go To Travel キャンペーン」が開始され、既に利用できる。事務局のQ&Aに使い方の注意事項が細かに載っています。
問い合わせの多かった「公費出張」に関しては対象外となるようです。民間企業勤務の方にはほぼ関係のない内容かと思いますが、公費出張でのキャンペーン利用禁止について解説します。
事務局Q&Aでの公費出張について
下記の通り、記載があります。(「Go To Travel キャンペーン」事務局ホームページより)
公費出張は、国民から徴収された税金等を元に、必要な公務を遂行するために行う旅行であり、仮に公費出張で本事業を利用することとした場合には、一般の旅行者に給付されるべき割引原資を減少させることになること等から、公費出張での本事業の利用は想定しておりませんので、公費出張での本事業の利用を控えることを求めています。この点について、各府省庁等、各地方公共団体に対して、通知・事務連絡により周知しております。
公費(こうひ)とは?
「こうひ」と読みます。読んだ通り「公に使われる費用のこと」です。国や地方団体が使える費用のことをいいます。
私達が支払っている税金の一部は公務員の給与や自治体の活動の運営費になっていることはご存知のことと思います。その一部に、旅費交通費があります。公務員の仕事の中にも出張を必要とするものがあります。
・県庁での会議に参加する
・旅行会社に行って市の観光ツアーの営業をする
・民間企業等が行っている研修に参加する
これが公費出張です。公共交通機関で行くこともあれば、役所等の車で行くこともあります。
公務員等が公費出張する場合に「Go To Travel キャンペーン」の利用を控えるよう通知を出したようです。理由は「キャンペーンの割引は一般の旅行者に給付されるべき原資だから」ということです。
個人からの寄付金はセーフ?
公務員の出張が全て「Go To Travel キャンペーン」の対象外となるかというとそうとは限りません。
国や自治体の収入の多くは「税金」ですが、「寄付金収入」などもあります。
「ふるさと納税」という好きな自治体に納税し、返礼品をもらえるシステムがありますが、これも「寄付金」です。寄付金は税金を原資としておらず、個人や団体が特定の自治体を応援してお金を支払うものです。
寄付金は公費とは考えないのが普通です。「地域振興」を目的に寄付されたお金を用いて、旅行会社へ営業で出張したとすれば、「公費出張」ではなく、寄付金出張となり、キャンペーンの対象外とはならないはずです。
(「ふるさと納税」は寄付金とは言え、もともとは国民が住民税として支払うべき額の「前払い」という位置づけのものなので、別途利用を控える通知を出しているかもしれません。「ふるさと納税」や「公務員」のシステムは専門ではないので、調べてみてください。)
本来なら出張も対象外にするべき?
公務員の公費出張が対象外になりますが、本来であれば民間企業の業務出張も対象外にするべきだと思います。出張は「業務」が目的で、「Go To Travel キャンペーン」は観光振興が目的だからです。
一方で、昔から観光を兼ねた出張は多いようで、出張で観光地におちるお金も大きいです。また、明確に観光旅行と区別することも難しいです。
地方や観光産業にお金を落とすということを最優先にしたということでしょう。