「Go To トラベル キャンペーン」が7月22日に開始し、観光庁のホームページにもQ&Aが掲載されています。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html
Q&Aを見たところ、注目すべきは「Go To トラベル キャンペーン」と自治体独自の割引の併用についてです。場合によっては二重割引を受けることができます。
(最後の章でも書いていますが、還付を受けられるか、二重割引になるかははっきりしていません。)
実際に2重で割引を受けられることが確認できたのが、下記の記事ですのでこちらも参考にしてみてください。
私が7月に行った旅行では2重の割引を受けています(自治体の割引は1名3,000円のみですが)。こちらは還付の手続きを行ったので、還付金の振り込み待ちです。
地方自治体独自のクーポンと併用可
「Go To トラベル キャンペーン」での支援額を計算する際の「旅行代金」について、自治体の独自割引後のものにする必要はないということがQ&Aに書いてあります。これは凄い!
また、割引後の金額を基準とする「旅行代金」にしてもよいということです。
観光庁のページの例をそのまま使います。(オリジナルは上記観光庁のページのQ&Aから)
例)20,000円の旅行について,県が10,000円引きする場合,「Go To Travel キャンペーン」による割引は
① 20,000円×1/2×70%=7,000円 割引
② (20,000-10,000)×1/2×70%=3,500円 割引
→ ②が基本、ただし、①でも構わない。(割引前の「旅行代金」を「基準旅行代金」にできれば、倍の割引を受けることができます。)
通常②だと考えていました。県の10,000円割引に加えて、「Go To Travel キャンペーン」(国の割引)で3,500円。
20,000円の旅行代金が還付も含めると6,500円になります。
しかし、実態としてはその上(①)も可能で、県が10,000円割引で国が7,000円割引。実質負担3,000円になってしまいます。
既に、自治体独自のクーポンで予約している場合は85%割引もあります!
クーポンはじゃらん・クーポン配布ページに使いやすいものがまとまっています。多くは配布終了していますが、頻繁に更新されるので要チェックです!
宿クーポンとも併用可だが・・
自治体が行う割引だけでなく、宿泊施設等が独自に行う「宿クーポン」と「Go To トラベル キャンペーン」の併用も可能となっているようです。
しかし、この場合は宿クーポンの割引後の金額から、国の支援額が設定されるということです。上記の例ですと、②のみ適用できるということですね。宿クーポンがよりお得な割引前の価格を基準とできないのには下記の理由が記載されています。
(観光庁のQ&Aより)
「宿クーポン」による割引前の価格をもとに算出することとすると、いったん価格を引き上げた上で「宿クーポン」で引き下げる操作により、国の支援額を不当に多く引き出す詐害的行為が想定されるため
例:基準旅行代金代金を10万円(1泊2日)として、「宿クーポン」により、9万円引きを行った場合。
①のケースだと10万円が基準になるので、キャンペーン割引額は最大額の14,000円。
②のケースだと1万円が基準になるので、割引額は3,500円。
たしかに、宿が独自でやっている割引は本当にお得か不透明ですね。毎週「週末限定キャンペーン」をやっているのと同じで実態の割引額がわからないことも多いです。
宿クーポン(宿泊施設独自の割引)ではあまりお得感がないと言っていいでしょう。
実際に還付を受けられるかは不透明
観光庁のQ&Aを見て、適用になった場合、割引率がすごいこと(私のあげた例だと85引き)になるので紹介してきました。
しかし、実際に還付されるかはわからないということは強調しておきます。(※予約時に割引が適用される場合は、予約時にキャンペーンの適用額が確認できますので、どちらを基準に割引されるか確認するようにしましょう。)
まず、前提として今回対象となるのは
1.自治体独自の割引制度を使ってホテルを予約
2.宿泊施設が「Go To Travel キャンペーン」の対象事業者になること
3.宿泊施設が二重割引を承認する
1は自分で確認できます。2は「Go To Travel キャンペーン」の開始と同時にほとんどの施設が対象ぶばっているはずです。
3二重割引については観光庁も認めていますが、基本的には国の政策が動き出す前の政策として自治体等の割引があるという認識はあるので、同時には利用できず、「どちらか一方」となる可能性も高いです。
こればっかりは実際に予約してみないとわかりません。下記は実際に二重割引の適用ができたパターンです。
ちなみに私が予約した南房総市への旅行でも2重割引が適用になりました(①、②のどちらが基準になるかはまだわかっていません)。還付時にわかります。